不動産購入で一番気になるのはやっぱり物件の金額だと思いますが、実は仲介手数料もそれなりに大きな金額になります。
お客様からよくある質問で「この物件の仲介手数料はいくらですか?」と聞かれますが、実はご自身でも簡単に計算できるんです。
今回の内容を読んでいただければ不動産屋に聞かなくてもご自分で仲介手数料が計算できるようになりますよ。
目次
不動産仲介手数料について
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法(宅建業法)で決まっています。
媒介契約(売ってね・買い物件探してねの契約)をした宅建業者(不動産会社)が、物件の売買を決めてきたときに、売主さま・買主さまが宅建業者(不動産会社)に対して支払う報酬が仲介手数料です。
※この場合の売買金額は消費税抜きの価格になります。売主さまが個人でない場合建物に消費税がかかっています。
仲介手数料には上限額があります!
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。
したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。
仲介手数料の上限の表
仲介手数料の計算
200万円×5%=100,000円
200万円×4%=80,000円
1600万円×3%=480,000円
10万円 + 8万円 + 48万円 = 660,000円
ここに消費税10%が加算されます。
660,000 × 1.1 = 726,000円 となります。
※消費税は記事作成時の税率です。
以上の様になりますが、一回一回バラバラに計算するのは面倒なので
下記の様な速算式を使用します!
仲介手数料の速算式
②売買価格×4%+2万円+消費税(売買金額が200万円超400万円以下の場合)
③売買価格×3%+6万円+消費税(売買金額が400万円超の場合)
例)300万円の不動産を購入した場合
300万円×4%+2万円+消費税=154,000円
例)2,000万円の不動産を購入した場合
2000万円×3%+6万円+消費税=726,000円
※消費税は記事作成時の税率です。
パパっと仲介手数料の金額を計算するにはこの速算式を用いると良いです。
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低廉な空き家等の売買に関する特例
上記①・②の場合などで、低廉な空き家等の売買などで通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合、
空き家の売り主または交換をする者から受け取れる仲介手数料は、上記の上限額と現地調査などの費用を合計した額(ただし、上限は18万円+消費税)までとなります。
仲介手数料の金額は、事前に売主さま・宅建業者(不動産会社)で媒介契約書を締結する時に合意する必要があります。
不動産仲介取引の種類
これもたまに質問があります。
片手取引・両手取引と呼ばれている取引の種類を書いていきます。
片手取引とは
①宅建業者(不動産会社)Bが売主さまAから売って下さいと預かった物件を他宅建業者(不動産会社)Cが見つけた買主さまDと売買を成立させた場合。
宅建業者(不動産会社)Bが売主さまAから、他宅建業者(不動産会社)Cが買主さまDから仲介手数料を受け取ります。
②他宅建業者(不動産会社)Cが売主さまDから売って下さいと預かった物件を宅建業者(不動産会社)Bが見つけた買主さまAと売買を成立させた場合。
宅建業者(不動産会社)Bが買主さまAから、他宅建業者(不動産会社)Cが売主さまDから仲介手数料を受け取ります。
上記の2種類が片手取引です。
両手取引とは
宅建業者(不動産会社)Bが売主さまDから、売って下さいと預かった物件を、
同じ宅建業者(不動産会社)Bが見つけた買主さまAに紹介して売買を成立させた場合。
売主さまと買主さまの双方から仲介手数料を受け取ります。
仲介手数料の支払い条件や発生するタイミング
仲介手数料が発生するタイミング
不動産仲介では、売買契約が成立したタイミングで仲介手数料の請求権が発生します。
なので、売買契約を完了するまでは仲介手数料を支払う必要はありません。
※売買契約締結後手付解除等で契約が解除になった場合でも仲介した宅建業者の仲介手数料の請求権は有効です。
ローン(融資)特約などで白紙解除になった場合は仲介手数料も白紙解除なので発生しません。
仲介手数料の支払い条件
売買契約が成立したタイミングで仲介手数料の請求権が発生しますと上記に書きました。では、支払いのタイミングです。
今まで私がやって来た取引では、「契約締結時50%・決済時(引渡し時)50%」が多かったです。私が以前勤めていた会社もそうでした。
その次が決済時(引渡し時)一括で、ほとんど無かったのが契約時一括でした。6:3.9:0.1ぐらいの割合でしょうか。どの方法も違法ではありませんが、決済時(引渡し時)に払い終わる方法が良い様に思います。
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