シャインエステートは宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています

日ごろからミスが起こらないように物件の調査などを慎重に行っています。 ですがそれでも万が一の事が起こる可能性もあるのでそういった時のために宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています。 ここでは宅地建物 ...

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不動産売買・賃貸契約は本人で!代理人なら必要書類があります!

更新日:

来店されるお客様で、「親の物件売りたい」・「兄弟の物件を貸したい」と言うお客様が時々来店されます。

ですがシャインエステート(以下「当店」といいます)では、不動産の売買取引・賃貸取引の媒介契約締結時や物件契約時にお客様の本人確認を実施しております。

本人様以外の申込は、申し訳ありませんが委任状等が無いとお受けできません!

平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されており、不動産業者も特定事業者として、お客様の本人確認を義務付けられました。

宅地若しくは建物の売買またはその代理若しくは媒介に係る業務で、宅地または建物の売買契約の締結等を行う場合は、

顧客等の本人確認を行い本人確認記録を作成し、7年間保存しなければならないと定められています。

個人の場合
運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・各種健康保険証・国民年金手帳・外国人登録証明書・各種福祉手帳等の提示を求める方法で行います。
※本人確認書類は、氏名・生年月日・住所の記載されたものに限ります。顔写真の無いものは複数用意していただきます。

法人の場合
法人とご担当者の双方の本人確認が必要です。
法人確認書類は登記事項証明書・印鑑証明書・官公庁より発行された書類など
ご担当者確認書類は上記「個人の場合」と同じです。

上記の書類等でご本人確認ができない場合などは、申し訳ありませんが物件の販売活動や賃貸募集活動は致しません。

「どこどこ(他店)ではやってくれた!」とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、当店ではお受けできません。

また、上記の様な事は「買いたい」・「借りたい」場合も同様です。

代理人の場合
契約本人の実印押印の委任状・印鑑証明・住民票などが必要です。
委任状の内容は
●●区所在マンションで、購入希望価額金:○○○○万円~金○○○○万円 専有面積:○○㎡~○○㎡という様に出来るだけ具体的に書く様にします。
上記の条件の物件購入に伴う媒介契約の締結、重要事項説明の受領、その他売買契約の締結に関する一切の権限という様に書きます。
代理される方は上記の「個人の場合」と同じです。

※当店で利用している、委任状のExcelファイルをダウンロードできるようにしておきます。
売却委任状
購入委任状

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