不動産情報ブログ 2020年06月25日

シャインエステートは宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています

日ごろからミスが起こらないように物件の調査などを慎重に行っています。

ですがそれでも万が一の事が起こる可能性もあるのでそういった時のために宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています。

ここでは宅地建物取引士賠償責任保険とはどういったものでそれに入ってると何が安心なのかをお伝えします。

宅地建物取引士賠償責任保険とは


重要事項内容でミスが有った場合に補償される保険の事です。

宅地建物取引士賠償責任保険は当店が加入している「全日本不動産協会」を通じて、事業者を加入者として、宅地建物取引士が被保険者として加入する保険です。(その他の業界団体もあります)

この保険は宅地建物取引士が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して法律上の損害賠償責任が生じた場合

被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償金争訟費用、事故発生拡大防止費用及び権利保全行使費用の合計額から免責金額を差し引いた額を支払限度額の範囲で支払われる保険です。

宅地建物取引士の業務によって上記のような法律上の損害賠償責任が発生した場合、宅建業者は費用を負担しなくてはなりません。

不動産取引は高額ですので、万一事故が発生した場合に「お客様の損害を補償できない」なんて事にならない様に、当社ではお客様のリスク回避を第一に考え、当店開店当初より「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しております。

保険の対象となる宅地建物取引士の業務


重要事項説明と契約書です。

〇重要事項の説明等
宅建業法第35条に基づき、契約成立までに宅地建物取引士が行う重要事項の説明および書面の交付。登記上の権利の種類・所有者名、法律上の制限、私道負担、水道・電気・ガス・排水設備状況などの説明。重要事項説明の事です。

〇「書面の交付」
宅建業法第37条に基づき、宅地建物取引業者が当事者となる契約を締結した際の相手方への書面の交付。契約当事者の氏名、所在地、建物の種類・構造、代金支払方法、引渡時期、移転登記申請時期などの記述。契約に関する書面の事です。

お支払い例


これが基本の事項です→ちゃんと調査したのに、記載と説明を誤った


  1. 古いアパート付の土地売買。セットバックの情報が無かったが、その後のアパート建築時にセットバックが必要と発覚で損害賠償請求

  2. 土地売買仲介で接道道路が私道にもかかわらず、誤って公道と重要事項説明に記載で賠償請求

  3. 中古住宅仲介で、必要な調査を行い公共下水ありと重要事項説明に記載したが、実際は浄化槽であることが判明。公共下水への接続費用を請求



補償内容


支払限度額・免責金額(自己負担額)

  • 1請求あたり支払限度額 5,000万円

  • 保険期間中総支払額限度額 1億円

  • 1請求あたり免責金額(自己負担額) 3万円


大事な事なのでもう一度書きます。


不動産取引は高額ですので、万一事故が発生した場合に「お客様の損害を補償できない」なんて事にならない様に、当社ではお客様のリスク回避を第一に考え、シャインエステートは「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しております。

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